子どもの権利条約に基づき、子どもの「声」を受けとめることで、子どもがありのままで安心できる心の居場所をつくります。
また、受けとめた「声」を社会に発信し、子どもが生きやすい社会をめざします。
「子どもの権利」が伝えたい「子ども観」は、子どもを「主体性を持ったおとなと対等な存在」として捉え、尊重することです。子どもは、おとなから保護や指導をうけるだけの存在ではなく、独立した人格と尊厳を持ち、自己決定しながら成長していくことができる存在なのです。権利とは、誰しも生まれながらにして持っている「あたりまえのこと」であり、それが守られることは「あたりまえ」のことです。
チャイルドラインは、子どもが意見を表明し、参加することを保障できるよう電話やオンラインチャットで子どもの意見形成を支援しています。
子どもの権利条約は、1989年に国連で採択され、翌年国際条約として発効し、日本は1994年に批准しました。児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律(通称:児童虐待防止法)、こども基本法施行、こども家庭庁発足、こども大綱策定にあたっては子どもの権利条約の理念が生かされています。子どもをおとな同様に権利を持つ主体とし、おとなと対等な存在として認め、子どもの人権を保障するのがこの条約の基本です。
4つの一般原則(こども基本法にも含まれています。)
子どもの権利条約は、4つの原則を中心に、さまざまな子どもの権利を定めています。
そして子どもにとっていちばんよいこと(子どもの「最善の利益」)を実現しようとうたっています。
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。